行政指導通達による保護帽の着用規定も存在する。
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S50.4.10 基発第218号 荷役、運搬機械の安全対策について
コンベヤ、フォークリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラック等の機械を使用する作業
S60.2.19 基発第91号 「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」
刈払機の刈刃破損、反発、および転倒による災害を防ぐ。
S60.4.5 基発第185号の3 ストラドルキャリアーによる労働災害の防止について
夜間にストラドルキャリヤーの稼動区域内で作業をさせる場合は、夜行塗料を塗布した保護帽を着用させる。
H5.3.2 基発第123号 清掃事業における総合的労働災害防止対策の推進について
ごみの積替え作業、焼却時の攪拌作業等。
H5.5.27 基発第337号の2 建設業における総合的労働災害防止対策の推進について
木造家屋建築工事等小規模建築工事における墜落、木造加工用機械、飛来・落下物による災害を防止するため。
H8.11.11 基発第660号の2 木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について
高所作業に従事する作業者に対しては墜落用保護帽を着用させること。